団体交渉/労働組合対策

☑ 態度の悪い従業員を解雇すると、労働組合から団体交渉の申し入れがあった
☑ うつ病の従業員に退職勧奨すると、解雇の強制と言われた
☑ 全く知らない労働組合から団体交渉を申し込まれたが、対処方法がまったくわからない

このような労働組合が介入してきたというケースは、和歌山県内では、限られた企業や県や市のケースになるかもしれませんが、企業にとって、労働組合対策や団体交渉対策方法は、きっちり押さえておくべきポイントです。

1 合同労組による団体交渉申込みについて

中小企業は、自社内には労働組合がないこともありますが、そんな場合でも、労働組合からの団体交渉を申し込まれるケースがあります。

一体、誰が団体交渉申し入れをするのでしょうか?

それは、「合同労組(ユニオン)」と呼ばれる労働組合です。

合同労組とは、特定の企業に属する労働組合ではなく、複数の会社にまたがって、労働者個人が自由に加入できる労働組合です。企業別の労働組合ではないので、いろいろな企業、雇用形態、業種の労働者が参加しています。

そして、合同労組は、解雇問題やその他の労働トラブルが発生したときに、会社側に団体交渉を申し入れてくることが非常に多いです。

気をつけなければならないのが、団体交渉を申し込んでくる労働者側の方が、使用者より労働法を熟知しているケースがほとんどであるということです。ユニオンは日常的に労働問題ばかり扱っているので、労働法を熟知しています。何も対策を立てずに交渉に臨んでしまうことで、相手に主導権を握られ、全面的に労働者側の主張を受け入れなくてはならない状況に陥りかねません

たとえ、ユニオンではなく、社内の労働組合であっても、労働問題に積極的に取り組む上部団体からアドバイスを受けていたり、ノウハウを共有されていたりする場合があるので、同じく注意が必要です。

2 団体交渉への対応方法

概ね、労働組合からは、組合加入通告書、団体交渉要求書、要求書という3点セットが送られてくることが多いです。郵送、ファックスといった方法の他に労働組合の方が会社に持ってくるという場合もあります。

企業が合同労組から団体交渉を申し込まれたとき、もっともやってはいけない行動は、労働組合から提出された「組合加入通知書」や「団体交渉申入書」を受けとらないことです。

これらの書類を受けとらないと、労働組合からの団体交渉申し入れを不当に拒絶したことになり、労働組合法違反となってしまうからです。相手が聞いたことのない労働組合であっても、とりあえず書類を受けとりましょう。

団体交渉申し入れ時の対応方法

このうち、労働組合の方が会社に持ってきた際には、対応に注意が必要です。

具体的には、不用意な発言をしないということです。労働組合の方が書類を持ってきた際に、団体交渉をやってくれ、ということを伝えます。それに対して、会社の方が動揺や、争いを避けようという心理から、「分かりました」「社長の日程も調整して、団体交渉の日程を調整します」と言ってしまうことがあります。

しかし、実際には、団体交渉には必ずしも社長を出席させる必要はありません。それで実際に団体交渉をやるときに、「やっぱり社長は出ません」ということになると、そこでまず一つ無用な紛争が起きます。労働組合に、「話が違う」となるわけです。

ですので、労働組合の方が3点セットを持ってきた場合、基本的には聞くだけです。あとはまた追って連絡します、というところに留めるようにしてください。

労働組合が入ってきて団体交渉をやる場合は中身も大事ですが、まず対応方法としてどこでやるか、どうやって日程を決めるかという部分が一つ、大事になってきます。労働組合から届いた団体交渉要求書には、議題、日時、場所、出席者、回答期限が載っています。この回答期限については、弁護士からの内容証明郵便と同じで、労働組合がなぜ勝手に回答期限を決めるんだということもありますが、無視をするという対応はオススメしません。

ひとまず、労働組合に対し、受領したということ、会社として指定の日時は都合が悪いこと、応対が可能な日時及び場所については速やかにご連絡します、といった返答をしておけばOKかと思います。

それから、団体交渉をやる時には、議題について、会社として事実関係の整理をして、具体的にどういった回答をするのかを準備していかないといけないので当然準備に時間がかかります。

十分な準備をしたうえで臨まないと、団体交渉はほとんどの場合録音されているので、そこでしゃべったことは将来証拠にされます。そのため、不十分な準備のまま団体交渉に臨むというのは将来訴訟のときに敗訴リスクを作りかねないことになります

団体交渉に関する検討

団体交渉申し入れの内容を検討して、団体交渉に応じる必要があるケースでは、交渉を行う日時と場所を決定し、労働組合側に伝えます。

希に、団体交渉に先生だけ出てくださいと言われることもありますが、団体交渉は本来使用者がやるべきものであり、弁護士は、立会いをして、法律的なことについて咀嚼して説明する等のサポート役ですので、先生だけ出てと言われても、丁重にお断りしています。

次に、団体交渉の場所についてですが、まず、部屋の使用料がかからない会社の中でやるということを考えられるかと思います。しかし、個人的には、会社の中でやるということはあまりオススメしていません。なぜなら、労働組合という第三者が会社の中に入ってくるということが、そもそも使用者としていいのか、という理念的な部分に加えて、団体交渉の最中に、会社として、「今手持ちの資料がない部分について後で調べてまた回答します」という対応ができなくなってしまうからです。「会社にあるんだから取ってきなよ」と言われてしまいます。

労働組合の事務所でやるということもあります。これも費用はかかりませんが、労働組合の事務所の中は相手のテリトリーであり、相手のテリトリーの中で交渉するのはそもそもどうかという部分もあるので、これも基本的にはオススメしません。

個人的なオススメとしては、外の会議室を借りてやるという対応です。外の会議室は会社で手配をして、会社で費用を負担する形でいつも事業主にはお願いしています。外の会議室は借りているので、時間がくれば強制終了として、時間を順守することができます。

なお、団体交渉とのやり取りについても、面倒くさくても必ず書面で記録に残しながら行うようにしてください。

また、団体交渉の際には、労働組合がさまざまな書面への署名押印を求めてくることがあります。こうした書類にサインすると「労働協約」が成立して、その後の企業活動にさまざまな制約が生まれることがあるので、必ずその場ではサインせず、持ち帰って弁護士に相談して下さい。

3 団体交渉/労働組合対策でお困りの方は当事務所までご相談ください

労働組合から団体交渉を申し込まれたとき、すぐに弁護士にご相談を頂きましたら、ケースに応じた最適な対処方法をアドバイスいたします。団体交渉への臨み方、労働協約の締結の可否や締結方法をお伝えし、経営者の代理で団体交渉に臨むことも可能です。

事務所の顧問契約プランでは、労務支援コンサルティングとして、団体交渉サポートや就業規則の見直し・作成を組み込んでおりますので、この機会に、ぜひ弁護士との顧問契約をご検討ください。

当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、「団体交渉を申し込まれた」「顧問弁護士について検討中」など、少しでも顧問弁護士にご興味がおありでしたら、まずはお気軽にご相談・ご予約ください。電話・メール・Chatworkにてご予約を受け付けております。

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